入会資格内規

日本企業経営学会入会資格内規

2015年(平成27年)12月26日 施行
2016年(平成28年) 8月26日 改訂
2019年(令和元年) 5月11日 改訂
2019年(令和元年) 8月21日 改訂
2020年(令和2年) 8月18日 改訂
2023 年(令和5年) 2月11日 改訂

第1条(目的) 本内規は,学会員にふさわしい品位と知見,学究の意欲を有する会員によって,
学会としての正常な運営を実現し,本学会の学術団体としての権威を向上させることを目的とするものである。
第2条(入会資格) 前条の目的達成のため本内規は次のように定める。
本学会への入会資格は次の各号のいずれかに該当する者で,常任理事会の議を経て,会長が適格と認めた者であること。
① 修士以上の学位を有する者。
② 企業経営に関する実務経験(管理職・役員など)が豊富な者。あるいは,公認会計士,税理士,
 中小企業診断士等で経営に関連する国家資格を有する者。
③ 大学その他の研究機関,高等教育機関で,助教相当以上の研究・教育の職にあり,研究歴を有する者。
④ 本会会員の勤務する大学院において指導する修士課程院生(専門職大学院生を含む)で,当該会員が
 その研究能力を保証する者。この場合,当該会員は「修士課程院生の研究能力を保証する文書」(別掲)を作成し、
 当該院生の提出する「入会申込書」に添付しなければならない。
⑤ 上記①から④までのほか,本学会が求める研究能力を有する者。
第3条(入会申込に関する注意事項)入会希望者は、本学会の会員資格を得て 3 年以上経過した者を推薦人として申し込む。学会は、入会希望者の書類審査及び人物審査を行い、本学会にふさわしい人物であると評価した場合、推薦人の一人は会員としながら、もう一人の推薦人は常任理事会が常任理事の中から推薦人を選任することで、本学会の入会を認めることとする。
第4条(入会の申込先)入会の申込は「入会申込書」を添えて入会審査委員長へ行うこととする。
第5条(入会審査) 入会審査は、対面での常任理事会にて行う。

以 上